介護保険制度をもっと詳しく!仕組みは?どんな病気が該当するの?
2021/12/14
最終更新日:2021/12/14
介護保険制度の概要
介護保険のしくみ

介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営する社会保険制度です。40歳以上の方(※1)は、加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になった時には、費用の一部を支払い、サービスを利用する事が出来ます。
※1 加入者は、第1号被保険者(65歳以上の人)と、第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)に、年齢により分かれます。
第1号被保険者:原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となった時、市区町村の認定を受け、サービスを利用する事が出来ます。
第2号被保険者:特定疾病(※2)により、介護や支援が必要となった時、市区町村の認定を受け、サービスを利用する事が出来ます。
※2 特定疾病(国が定めた16疾病と覚えましょう)
特定疾病一覧
・がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靱帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
パーキンソン病関連疾患
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症※
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
40歳以上の私達(介護保険加入者・被保険者)
・介護や支援が必要と認められたら、介護保険のサービスが利用出来ます
・介護保険料を納めます
・サービスを利用するため、要介護認定の申請をします
市区町村(保険者)
・介護保険制度を運営します
・要介護認定を行います
・介護保険証を交付します
・介護保険負担割合証を交付します
・サービスを確保・整備します
– デイサービスなどの、介護サービス事業者
・ご利用者のニーズに沿った、必要なサービスを提供します
・指定を受けた社会福祉法人、医療法人、民間企業、非営利組織などがサービス提供します
地域包括支援センター(介護予防や地域総合相談拠点)
・介護予防
・総合的な相談、支援
・権利擁護、虐待の早期発見や防止
・包括的、継続的ケアマネジメント(ケアマネージャーへの支援や指導等)
・多面的支援の展開

あなたにぴったりのお仕事探しはプロに相談してみよう

転職サイトでは、新しい転職先や働き方など、コンサルタントが無料で提案してくれます。今の職場が自分に合わないと悩んでいるのであれば、まずは相談してみるのがおすすめです。
この記事を書いた人

加藤 英明
介護福祉士/主任介護支援専門員
社会福祉法人熊谷福祉の里にて、特別養護老人ホームクイーンズビラ桶川副施設長として従事する。介護講師や地域福祉団体『埼玉県央ケア協会』の共同代表として、県央地域を中心に地域福祉向上のため活動中
=加藤英明さんの前回の記事はこちら=
=あなたにオススメの記事はこちら=